Regulation

イリノイ州、仮想通貨取引に0.2%の課税を導入、業界から反発

イリノイ州のJ.B. Pritzker知事は、デジタル資産特権税法(Digital Asset Privilege Tax Act)に署名し、対象のデジタル資産取引に0.2%の課税を課すことを正式に決定した。2027年1月1日に発効するこの法案は、州の推計によると年間最大6,000万ドルの税収を生み出す見込みだ。

この税制は、同州の包括的な予算パッケージの一環として承認された。ウォレット間の送金を含む幅広い取引活動が対象となる。また、予測市場プラットフォームを通じたスポーツベットには1.75%の別途税金が課される規定も盛り込まれている。

業界の指導者たちが反発

この新税制は、著名な業界関係者や業界団体から厳しい批判を受けた。Strategy共同創業者のMichael Saylor氏は6月17日のXでの投稿で、知事の決定を「Big Mistake」と公的に非難した。

Digital ChamberとIllinois Blockchain Associationは共同書簡を発表し、州の関係者にこの提案の却下を要請。同法案が州のデジタル資産セクターに害を及ぼす可能性があると主張した。他の米国州で同様の取引レベルの税制が課されていないことを指摘した。

Crypto Council for InnovationもPritzker知事に拒否権の行使を要請した。同団体は、この税制が利益や益金ではなく取引活動自体に課税するという点で従来のシステムからの逸脱であると主張。また、少額送金に対するde minimis免責額が設けられていないことも問題視した。

独自のコンプライアンス負担

この法律は、デジタル資産ブローカーに新たなコンプライアンス義務を課す。税務コンサルティング firm BDOによると、イリノイ州拠点の企業だけでなく、イリノイ州顧客から年間10万ドル以上の売上高を上げている州外ブローカーにも適用される可能性がある。

ブローカーは税金を別途の項目として徴収し、記録を保管し、月次報告書を提出する義務がある。登録要件は2027年の発効日までに完了しなければならない。

一般的な取引活動への課税の適用方法については、未解決の問題が残されている。訴訟弁護士のJoe Carlasare氏は、ウォレット間送金における曖昧さを指摘。自己 custody のウォレットからCoinbaseなどの取引所にBitcoinを移し、すぐに売却する行為が、同法律の条文に基づいて課税対象イベント1つとみなされるのか、2つとみなされるのか、疑問を呈した。

この法律の成立は、イリノイ州と仮想通貨業界の一部の間で既に存在する緊張をさらに激化させている。同州はすでにPolymarketやKalshiといった予測市場プラットフォームの規制を試みたことに対して、CFTCから訴訟を提起されている。

法律の署名が完了したことで、関心は立法論争から準備段階へと移り始めている。ブローカーとユーザーは2027年までに新たなフレームワークを理解し、準拠する必要がある。

出典:crypto.newsの報道に基づく。

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